【報告】伊達市小国・坂ノ上(霊山町)及び相葭地区(月舘町)集団ADR申立て和解案受諾の報告

 

 

 

伊達市小国・坂ノ上(霊山町)及び相葭地区(月舘町)集団ADR申立て

東京電力和解案受諾の報告

 

平成26年2月10日

   原発被災者弁護団

 

  •  伊達市の小国・坂ノ上(霊山町)及び相葭地区(月舘町)住民による原子力損害賠償紛争解決センターへの集団申立ての件で、センターが平成25年12月20日に提示した和解案について、東京電力は平成26年2月7日に受諾しました。
  •  和解案が示されてから約1ヶ月半以上もの間、東京電力が和解案を受諾する日を、申立人らは不安と期待を持ちつつ待ち続けていました。結論として和解により解決できること、これにより僅かではあるもののこれまでの精神的苦痛が慰謝されること、コミュニティの修復に期待が持てることに我々弁護団も住民らとともに安堵しています。
  •  もっとも、東京電力は和解案に対する回答書(平成26年2月7日 ダウンロード)にて「申立人らの住居における放射線量が、他の自主的避難等対象区域と比較して高いという事情が認められない」「科学的知見に立脚すれば、申立人らの主張する不安や恐怖は漠然としたものであり、和解案で示されたような『具体的、現実的』との評価は相当ではな(い)」、「低線量被ばくと健康影響に関する科学的な知見に基づく判断が必要であり、科学的な根拠を持たない漠然とした不安感に基づいて精神的損害を認定することができない。」などと従前の主張を繰り返し、あくまでも「(和解案の)理由として挙げられている考え方自体については受け入れることのできないものを多数含んでいる」としています。
  • 上記回答書からは、申立人らが福島第一原発事故によって被った様々な精神的苦痛に理解を示す姿勢は残念ながら微塵も感じられません。被害者の精神的苦痛を全く理解しようとしないこのような姿勢及び当初の回答期限を軽視する態度について、当弁護団は東京電力に対し改めて抗議します。
  • しかしながら、自主的避難等対象区域とされる地域において月額あたりの慰謝料を内容とする和解案が示され、最終的に合意に至った意義はとても大きいものです。当弁護団は、これからも引き続き被害者に寄り添った支援を行っていきます。

 

*  申立時の報告 本ホームページ   2013年2月5日ニュース参照

*  和解案の報告 同         2014年1月28日ニュース参照

*  東京電力回答期限延長の報告 同  2014年1月31日ニュース参照

 

以上

 

 

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平成26年2月7日付東京電力株式会社からの回答書はこちら(PDF604KB)