当弁護団は,個人様からの原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)への和解仲介代理につき,平成26年1月1日より,下記のとおり,報酬規程を改定致しました。
なお,新・報酬規程は,平成26年1月1日以降に当弁護団所属弁護士と委任契約を締結した場合より適用され,既にご依頼の依頼者様には,従前どおり,東電から支払われた金額の5%(消費税別)となっております。ご不明な点は,担当弁護士までお問い合わせ下さい。
■新・報酬金について
(個人の場合)
・原則 東電からの支払額の5%(消費税別)です。
・例外 東電に対する直接請求によって既に賠償金を受領している場合
直接請求により賠償を受けた損害項目に関してはADRでの東電支払額の10%(消費税別)
その他の損害項目に関しては東電支払額の5%(消費税別)
※(例外)にあたる場合,仮払補償金は「その他の損害項目」に充当されたものとみなします。