【意見書】住宅の再取得費用の賠償の実現を求める意見書

当弁護団では,平成25年9月27日,原子力損害賠償紛争審査会に対して,住宅の再取得費用の賠償の実現を求める意見書を提出いたしました。

 

 

意見の趣旨は次のとおりです。

  1. 居住用の土地の賠償については、被害者の個別事情に応じて合理的に選択した移転先において,元の生活基盤を回復するに必要な土地を取得するのに必要な費用の賠償が実現されるべきである。
    この生活基盤回復に必要な居住用の土地を取得するのに必要な費用が、事故前に所有していた土地の取引価格を上回る場合には、その差額を事故前所有土地の取引価格に加算した金額の賠償がなされるべきである。

  2. 居住用建物の賠償については,事故前の交換価値、すなわち従前の居住用建物の経年減価を踏まえた評価額ではなく,事故前と同等の建物を建築することを可能とする再取得価格を基本的な賠償額として設定するべきである。

 

 

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