今月12日より,東京電力から仮払いを受けた原発事故被災者の方に対し,本払いについての請求書が発送されています。仮払いを受けていない方は,請求書を東京電力に請求する必要があります。
東京電力より,このような請求書が届いたとしても,不十分な理解のまま記載して提出するのは絶対に避けてください。
まずは,この請求書では,財産価値の減少分(例えば土地の価値の減少)の補償部分という重要な部分について,この書式では請求できないことになっています。
また,請求内容に落ちがあるとその分についての賠償金は支払われません。
さらに,一度東京電力と合意してしまうとその期間の同一項目の補償については追加請求をできなくなります。
上記のとおり,今回の請求書には問題点が多数あると当弁護団は考えております。
当弁護団でも対応を協議中ですが,わからないことがあれば,お気軽に当弁護団までお問い合せ下さい。
当弁護団の弁護士がご相談に応じます。
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