原子力損害賠償紛争解決センターの和解方針に対する
東京電力の意見の問題点
-長泥(ながどろ)行政区集団申立て-
平成25年6月26日
原発被災者弁護団
福島県相馬郡飯舘村長泥行政区の住民による東京電力株式会社(以下「東京電力」)を相手方とした原子力損害賠償紛争解決センター(以下「センター」)への集団申立て(申立人数現在約180名、以下「本件」)に関し、センターから一部の損害項目について和解方針(以下「本和解方針」。詳細は事前にお配りした資料をご確認ください。)に対し、東京電力の意見が明らかにされました。しかし、その内容及び手法について、当弁護団長泥班は、主として以下の点に問題があると考えています。
1.原発事故に伴う放射線被曝への恐怖や不安を理由とする精神的苦痛に対する賠償の増額分(以下この慰謝料を「被曝慰謝料」といいます。)について
(1)東京電力の意見
(本和解方針の被曝慰謝料の方針は、)「低線量被ばくと健康影響に関する科学的知見と整合せず、既に公表しているとおり月額10万円の慰謝料をお支払いすることとなることも踏まえれば、かかる金額を超えて慰謝料を支払うべき具体的な権利侵害があったと認めることは困難である上、本事案にとどまらない影響があり得ることから、かかる考え方を本和解手続きにおいて受け入れることは困難」(下線引用者)
(2)問題点
2.家財の賠償について
(なお、この点の本件和解方針それ自体の問題点は、平成25年6月2日付「原子力損害賠償紛争解決センターの和解方針についてのご報告」「第4」をご確認ください。)
(1)東京電力の意見
・特別な家財、高額な家財を個別に確認するのみでは足りず、家財全体に生じた損害を積み上げ、その合計額が基準の水準を超えることまでを必要とする
・保有家財の疎明資料として「当該家財が撮影された写真」等を要求する
・自宅から持ち出すことができなかった家財を具体的に損害特定
(2)問題点
以 上
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本文
添付資料
1 原子力損害賠償紛争解決センターの和解方針(被ばく慰謝料)に対する東京電力株式会社の意見が不合理であることについて