『東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団』発足案内
平成23年8月16日
東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団
弁護団長 丸 山 輝 久(第二東京弁護士会所属)
副団長 前 川 渡(第一東京弁護士会所属)
副団長 大 森 秀 昭(東京弁護士会所属)
事務局長 下 谷 收(東京弁護士会所属)
【問合せ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門5森ビル8階
法律事務所フロンティア・ロー内
(フリーダイヤル)0120-730-750
記
1 弁護団の支援内容
このたび、東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、および第二東京弁護士会)との連携により,各会所属の会員有志が結集し、東日本大震災による原発事故被災者を支援するための弁護団(略称「原発被災者弁護団」)を結成しました。
今後は、皆様から依頼を受け,原子力損害賠償紛争解決センター(原子力損害賠償紛争審査会設置の裁判外紛争処理機関)への申立や交渉の代理を行うとともに、平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(仮払い法)に基づく仮払いの申請代理や、将来的には訴訟の提起等の支援を行っていきます。
今回の東京電力に対する請求は,ただ黙っていれば賠償金が支払われるという性質のものではありません。東京電力を相手に,自ら損害を主張しなければ,被害実態にあった賠償,希望する賠償は受けられません。
いままで我々は,東京の三弁護士会の活動として,法律相談など,東日本大震災における被災者の支援活動を行ってきました。そのような中で,福島第一原子力発電所の事故から約5ヶ月を経過した現在に至っても未だ事故は収束せず,生活に苦労しお悩みを抱えておられる被災者のお話を伺ってきました。
また,上記紛争解決センターの手続内容や,仮払い法に基づく仮払い(これまで東京電力が行ってきた「仮払補償金」とは異なるものです)の制度など,請求方法がいくつかあり,分かりにくい仕組みとなっています。
我々は,直接委任を受けて担当の弁護士をつけ,個々の皆様が適切な損害賠償を受けられるよう、具体的な支援を行っていく所存です。
2 弁護士費用
皆様にかかる負担をできるだけ少なくすることを考えております。
少なくとも,原子力損害賠償紛争解決センターへの申請や,仮払い法に基づく国に対する仮払い請求に関し着手金をいただくことはありません。手続き費用等の実費については若干の金額をご相談させていただきます。
具体的に賠償を受けられた際の弁護士報酬や,訴訟等その他の手続きに必要な弁護士費用については,追ってご連絡差し上げます。
3 最後に
弁護士は,「基本的人権の擁護及び社会正義の実現」という使命を負っています(弁護士法1条1項)。微力ではございますが,我々弁護団は,この使命を全うするため,皆様のために最大限の力を尽くしたいと考えております。
以上
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受付時間 10:00~17:00(土日祝日除く)