【お知らせ】飯舘村蕨平(わらびだいら)行政区集団申立ての予告
及び記者会見のお知らせ
2013年1月19日
原発被災者弁護団
1 集団申立ての予告
当弁護団では,平成25年1月25日,飯舘村蕨平行政区の住民(33世帯,110名,請求総額約41億円)による原子力損害賠償紛争解決センターへの集団申立てを予定しています。
飯舘村は福島第一原発から20㎞圏外にありますが、積算放射線量が高いことから、計画的避難区域に指定され、2012年7月17日午前0時からは避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域の3区域に見直されました。蕨平行政区は、居住制限区域(※1)に指定されました。
しかし、蕨平地区の放射線量測定結果によれば、同地区の放射線量は、帰還困難区域(※2)に指定された飯舘村長泥地区と比べて、同程度かむしろ高い測定結果が出ています。にもかかわらず、蕨平地区は政府により居住制限区域に指定されてしまったため、住民は不十分な賠償しか受けることができていないという、まことに不合理な状態が生じております。
今回の申立ては、同地区の住民が、東京電力に対して、そのような不合理を是正し、帰還困難区域と同等の賠償を請求する最初の一斉申立てとなります。
さらに、今回の集団申立てでは、以下の点が特徴的な申立てです。
・一行政区住民の約3分の2が参加する一斉申立てであること
・避難に伴う精神的損害とは別に被曝自体に伴う精神的損害に対する賠償を請求すること
・先行している長泥地区の集団申立てと同様に、移住を含めた生活再建を目的として公共用地の取得に伴う損失補償基準による不動産の賠償と、同基準に基づく簡易鑑定の費用を求めていること
・住民の多数が有しており、比較的高額である農機具類の財物損害を請求すること
※1居住制限区域とは:避難指示区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の方の被ばく線量を低減する観点から、引き続き避難を継続することが求められる地域です。
※2帰還困難区域とは:5年間を経過してもなお,年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある地域であり、現時点で年間積算線量が50ミリシーベルト超の地域が相当します。
2 記者会見のお知らせ
今回の集団申立てにつきましては、下記のとおり、記者会見を予定しています。マスコミ各社にはご関心をお寄せ頂きたくお願いします。
記
日 時:2013年1月24日(木)午後6時から午後6時40分ころ
場 所:原発被災者弁護団事務所
東京都港区虎ノ門1丁目8番16号第2升本ビル5階
参加者:申立人代表者(蕨平行政区長・副区長)、弁護団弁護士数名
問合わせ先:03-3230-1056(弁護士 秋山直人・主任弁護士)
03-3591-2754(弁護士 橋本華織・広報担当)