【お知らせ】東電HPに未登記建物についたの住宅等の補修・清掃費用Q&Aが掲載されました。

昨今,非常に多かった相談の一つでありました住宅等の補修・清掃費用についての未登記建物について,東京電力のHPにQ&Aが掲載されました。

 

 

なお,このQ&Aは,旧緊急時避難準備区域内の建物について,一律30万円の補修費用を請求する場合です。

 

 

当弁護団では,警戒区域内の未登記不動産についても下記(1)から(3)と同様に扱うべきと考えており,今後,東京電力に対して同様の扱いを求めていきたいと考えています。

 

 

 

以下,引用です。

 

Q02-2.建物を不動産登記していないと請求できないか。

【A02-2】ご請求者さまが当該建物の固定資産税納税義務者となっていること、および建物の所在住所が確認できる場合は、賠償の対象とさせていただきます。 具体的には、以下の(1)(2)(3)の書類のうち、いずれかひとつをご提出いただきます。
(1)固定資産税納税通知書および同封された固定資産税課税明細書(コピー)(平成22年もしくは平成24年)

(2)固定資産評価証明(原本)(平成22年~平成24年のいずれか)

(3)固定資産課税台帳の写し(原本)(平成22年~平成24年のいずれか)

なお、ご自宅の補修・清掃費用をご請求される場合は、30万円の定額賠償をご選択いただくことも可能です。 また、納税義務者さまがご請求いただけない特段のご事情がある場合には、個別にご事情をお伺いいたします。

http://www.tepco.co.jp/comp/faq/index7-j.html