【報告】南相馬市住民12月集団申立の件 東電は回答期限遵守せず

南相馬市民34世帯130人による集団申立ての件、4月16日に原子力賠償紛争解決センターから提示された和解案(詳細は2012年4月16日付弁護団ホームページのお知らせをご参照ください)に対する回答期限は5月11日でした。しかしながら、東京電力側は、センターに対し上申書を提出するのみで、申立人側に対し回答をしませんでした。
本日の口頭審理期日においても、センターに対し意見を述べたようですが、申立人側に対する延期についての説明すらありませんでした。その上で、和解案に対する検討が今なお未了であるとして回答期限の延期を再度要請してきました。
これを受けてセンターはやむなく回答期限を改めて6月1日午後5時としました。また、次回期日は6月4日午前10時に指定されました。
しかし、元々5月11日という回答期限は、東京電力側の検討に必要な時間を考慮に入れて定められたものです。
申立人側は期限を遵守して回答を伝えています。
それにもかかわらず、加害者である東京電力側がさらに検討を要するとして回答期限の延期を何の説明もなく求めるのは極めて不誠実な態度です。

 

 

さらに、東京電力側は、この6月1日においてすら、回答する相手側はあくまでもセンターであるとして申立人側に対して直接連絡することを明確に拒みました。
その理由としては、「和解案はセンターが提示したものであるので、回答はセンターに対してするものである」と説明しました。
しかしながら、一般的に和解案についての回答を相手方当事者に伝えないでよい理由などはないところ、回答期限が既に過ぎているのであればなおのこと、不合理な態度であることは明らかです。
また、何よりも本件では申立人らを含む南相馬市の数多くの住民が本和解案の推移に重大な関心を寄せている中、彼らの一刻も早く情報を知りたいという切実な思いを踏みにじるものでもあります。

 

 

当弁護団としては、東京電力側がこのように和解案の回答期限を遵守しないこと、それについての説明すらないこと、申立人側に直接回答の連絡をすることすら拒んでいることは到底許されるものではないと考え、強く抗議します。

 

 

東京電力側には、和解手続きのルールを遵守し、被害者の早期救済のため本件和解案を速やかに受け入れることを求めます。