【報告】小高区 控訴審第3回口頭弁論期日について

1 控訴審第3回口頭弁論期日
2026(令和8)年5月27日(水)14時15分から、仙台高等裁判所101号法廷(大法廷)にて、第3回口頭弁論期日が開かれました。

2 提出された主張書面
⑴ 控訴人(一審原告)の提出書面
・控訴人第43準備書面(長谷川公一証人尋問調書を踏まえたB.5.bに関する補充主張)
・控訴人第44準備書面(福島第一原発1号機は本件津波襲来前に破損しており国には規制権限不行使の違法があること)
・控訴人第45準備書面(2010年6月14日原子炉施設保安規定変更許可決定の違法性及び手順書整備の指示権限を行使しなかったことの違法性)
・控訴人第46準備書面(南相馬市小高区の現在の状況)
・控訴人第47準備書面(被控訴人東電準備書面(2)に対する反論)
・控訴人第48準備書面(被控訴人東京電力準備書面(3)に対する反論)

⑵ 被控訴人(一審被告)国の提出書面
 ・第5準備書面(貞観津波関係)
 ・第6準備書面(津田意見書関係)

⑶ 被控訴人(一審被告)東電の提出書面
 ・準備書面(5)(「生活の本拠」の認定に関する総論的主張)
 ・準備書面(6)(本件事故当時未出生の控訴人らの損害に関する控訴人らの主張に対する反論)
 ・準備書面(7)(墓石等の移転費用受領に係る弁済の抗弁に関する控訴人らの主張に対する反論)
・その他、控訴人に対する個別の主張をする準備書面

3 意見陳述等
ア 控訴審では、第一審とは異なり、被害現場である小高区に裁判官らが臨場する可能性が極めて低いため、控訴人らが奪われた損害を控訴人の代表者に述べてもらう意見陳述を行っています。
今回は、本件原発事故による避難指示後の生活状況や小高区の自宅に戻ってから現在までの小高区の状況などをお話し頂きました。
 イ 控訴人らの法的主張について、裁判所に理解を深めて頂くため、第1審判決  に対する不服の主張として、特に、控訴人第43準備書面(米国原子力規制委員会の開示したシビアアクシデント対策として、全電源を喪失した危機的状況下でも、原子炉等の冷却機能を維持・回復が適切になされていれば、本件事故により大量の放射性物質が放散される事態を防ぐことができたこと)と、控訴人第47準備書面(小高区に居住する控訴人らの地域コミュニティは、鎌倉時代にまで遡る歴史があり、何代にもわたって、農業を中心とした密な関係を維持してきたが、本件原発事故とその後の長期避難により農業の再開できない状況が続き、地域コミュニティも破壊されたままであるから、中間指針第5次追補で目安とされた自主賠償基準の額を超える賠償額が認められるべきであること)の要旨を出頭した弁護士らが陳述しました。

⑹ 今後の日程
第4回口頭弁論期日が2026(令和8)年9月16日(水)14時15分、
第5回口頭弁論期日が2026(令和8)年12月9日(水)14時15分に
 いずれも101号法廷にて予定されています。

【本件に関するお問い合わせ先】
原発被災者弁護団小高区担当 弁護士 平澤慎一(03-5570-5671)