【報告】鹿島区訴訟控訴審第7回口頭弁論期日について

1 控訴審第7回口頭弁論期日の内容
(1)日時
2026(令和8)年3月23日(水)午後2時30分、仙台高等裁判所101号法廷(大法廷)において、第7回鹿島区訴訟口頭弁論期日が開かれました。

(2)原告提出書面について
① 控訴人第52準備書面(長谷川公一証人尋問を踏まえたB.5.bに関する補充主張)
[内容]仙台高裁に係属している別の集団訴訟(津島訴訟)で実施された長谷川公一東北大学名誉教授(社会学)の証人尋問の内容を踏まえ、アメリカ合衆国原子力規制委員会(NRC)の過酷事故対策(シビアアクシデント対策、B.5.b)を実施していれば、事故を回避できたことを補充するものです。
② 控訴人第53準備書面(教育機関の状況を踏まえた、妊婦・子どもの被害)
[内容]妊婦・子どもの被害について、中間指針追補、中間指針第2次追補、東電の直接賠償基準は、2011(平成23)年10月以降の被害についても賠償を認めていますが、福島地裁判決は、妊婦・子どもも含め、一律に2011(平成23)年9月までの被害を賠償の対象としました。つまり、福島地裁判決は、妊婦・子どもに関して、中間指針や東電の直接賠償基準を下回るものであり、本準備書面では、それが明らかに不合理であることなどを論じています。

(3)国提出書面について
今回は、国からの提出書面はありません。

(4)東電提出書面について
① 被控訴人東京電力準備書面(5)(低線量被ばくのリスクに関する控訴人らの主張に対する反論(2))
[内容]本件訴訟では、低線量被ばくのリスクと関連してLNTモデルの妥当性が争点の一つとなっています。この争点に関して、東電は、本準備書面において、控訴人が根拠とするローリエほか2023年論文、津田敏秀意見書、Hauptmannほかメタ分析論文などが、LNTモデルの妥当性の根拠となり得ないことなどを指摘しています。

(5)意見陳述等について
控訴人意見陳述(事故直後の過酷な公務の状況さや行政区内の分断の問題など)
原告第52準備書面要旨陳述(林弁護士)
原告第53準備書面要旨陳述(内田弁護士)

4 今後の日程について
2026年6月15日(月)午後2時30分 第8回口頭弁論期日(仙台高等裁判所101号法廷)
2026年9月28日(月)午後2時30分 第9回口頭弁論期日

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