1 控訴審第4回口頭弁論期日について
令和8年1月23日(金)午後2時より、仙台高等裁判所101法廷において、都路町訴訟控訴審第4回口頭弁論期日が開かれました
2 手続及び主張書面の概要について
(1)手続の概要
まず、裁判官の構成が変更されたことから、弁論更新が行われました。
また、本件では前回の第3回口頭弁論期日から今回の第4回口頭弁論期日までの間に弁論準備手続が実施されていたため、当該弁論準備手続の結果について陳述しました。
さらに、双方当事者が下記(2)及び(4)の各準備書面を提出しました。
その上で、原告1名による意見陳述が行われた後、弁論準備期日において提出した原告控訴審第58準備書面の要旨(本件事故によるふるさとの変容が人口減少を生じさせ、若年人口の激減および高齢化率の急激な上昇を招き、都路地区が子育てに不利な地域となってしまったこと)と、今回の期日において提出した原告控訴審第68準備書面の要旨を述べました。
(2)原告
原告は、原告控訴審第63準備書面~第68準備書面を提出し陳述しました。
各準備書面の概要は以下のとおりです。
(原告・控訴審第63準備書面)
同種の原発損害賠償請求訴訟において言い渡された令和4年6月17日の最高裁判決について、福島第一原発敷地への浸水の予見可能性の時期を特定しない判断には不備があることを指摘しました。
(原告・控訴審第64準備書面)
被告国による貞観津波に関する主張に反論し、貞観津波に関する知見は、福島第一原発の敷地高さを超える津波の襲来を基礎づけるものであることを主張しました。
(原告・控訴審第65準備書面)
1審被告東電準備書面(4)における被告東電の反論のうち、再反論が未了となっていた津田名誉教授意見書にかかる部分について、再反論を行いました。
(原告・控訴審第66準備書面)
中間指針第5次追補において規定されている増額事由が認められる原告について、該当する増額事由の整理を行いました。
(原告・控訴審第67準備書面)
1審被告東電準備書面(2)及び(7)において述べられた都路地区の地域状況に関する主張に対する反論を行い、同地区の被害はいまだ回復していないことを指摘しました。
(原告・控訴審第68準備書面)
藤原遥福島大学准教授の意見書の指摘は、原告らの被害を具体的に裏付けるものであることについて、原告らの陳述書を踏まえて整理して主張しました。
(3)被告国
被告国からは、本期日において新たな準備書面の提出はありませんでした。
(4)被告東電
被告東電からは、1審被告東電準備書面(9)が提出されました。
当該準備書面の概要は、以下のとおりです。
(被告東電・準備書面(9))
就労不能損害等について、裁判外において実損害を超える賠償が行われている実情があることについて具体例を挙げて指摘し、その点を踏まえても、本件控訴には理由がないとの主張がされました。
5 今後の期日について
令和8年4月22日(水):14時~
令和8年7月13日(月):14時~
*場所は、いずれも仙台高等裁判所101号法廷です。
【本件についての問合せ先】
原発被災者弁護団都路町担当 弁護士 林 浩靖(03-6912-9271)
