【報告】鹿島区訴訟第20回口頭弁論期日について

【報告】鹿島区訴訟第20回口頭弁論期日について

1 鹿島区訴訟とは
鹿島区訴訟は、南相馬市鹿島区の住民(30㎞圏外で、政府による避難指示区域外であるが、「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として中間指針の対象区域となっている地域)が原告となり、国と東京電力を被告として、一人当たり660万円の慰謝料等の支払いを求めている訴訟です。現在131世帯、329名が原告として参加し、福島地方裁判所で審理されています。

2 第20回口頭弁論期日の内容
(1)日時
令和2年2月28日(金)午後2時、福島地方裁判所203号法廷(大法廷)において、第20回鹿島区訴訟口頭弁論期日が開かれました。

(2)原告提出書面について
① 原告第65準備書面(被告国第28準備書面に対する反論)
[内容]失敗学会作成の報告書に基づく結果回避措置の主張について、被告国からの反論に対する再反論。
② 原告第66準備書面(現段階までの責任論に関する主張のまとめ)
[内容]これまでに原告が行った責任論に関する主張について、一つの書面にまとめて網羅的に整理したもの。
③ 原告第66準備書面の訂正書
[内容]誤記の訂正
④ 原告第67準備書面(被告東電準備書面(19)に対する反論)
[内容]被告東電による20mSv/年までは受忍限度の範囲内であることの主張に対し、改めて1mSv/年が受忍限度であることについて補充的に主張するもの。
⑤原告第68準備書面(被告東電(20)に対する反論)
[内容]低線量被ばくのリスクについて、LNTモデルを採用すべきことについて補充的に主張するもの。
⑥ 原告第69準備書面(被告東電準備書面(21)に対する反論)
[内容]福島県で18歳以下の年齢層において甲状腺ガンが多発していることを否定する被告東電の主張に対する再反論。
⑦ 原告第70準備書面(被告東電準備書面(22)に対する反論)
[内容]低線量被ばくのリスクを否定する被告東電の主張に対する再反論。

(3)国提出書面について
① 被告国第29準備書面
[内容]原告の15、28、29、30、31準備書面に対し、被告国が反論するもの(被告国の予見可能性と規制権限不行使に関する主張)。
② 被告国第30準備書面
[内容]原告の32、33準備書面に対し、被告国が反論するもの(耐震バックチェック中間報告書、女川クロスチェック報告書、4省庁報告書等、長期評価に関する主張)。
③ 被告国第31準備書面
[内容]原告の54、50準備書面に対し、被告国が反論するもの(甲状腺ガン多発、中谷内証人の意見書及び尋問調書に関する主張)。

(4)東電提出書面について
① 被告東京電力準備書面(24)(過失論に関する主張の整理)
[内容]被告東電に重過失ないし過失がなかったことについて主張するもの(予見可能性と結果回避措置、長期評価の位置付け、被告東電に有利な裁判例の列挙等)。

(5)意見陳述等について
原告第66準備書面要旨(林弁護士)

3 今後の日程について
2020年6月17日10時30分 第21回口頭弁論期日(203号法廷)
→実施済みですので、第21回口頭弁論期日の報告をご確認ください。
2020年9月2日(水)13時30分 第22回口頭弁論期日(203号法廷)

【本件に関するお問い合わせ先】
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-2 TRビル7階
マザーシップ法律事務所 弁護士 内田 明
TEL 03-5367-5142 FAX 03-5367-3742