【報告】渡利集団ADR申立てで,東電がセンターの和解案受諾勧告に対し3度目の拒否回答

【報告】福島市渡利集団ADR申立てで,

東京電力がセンターの和解案受諾勧告に対し3度目の拒否回答

原発被災者弁護団

2018.12.3

 

2018年11月19日付けニュースでご報告しましたように,福島市渡利地区の集団ADR申立て(申立人は1107世帯・3107名/申立時点)において,原子力損害賠償紛争解決センター(以下「センター」)は,渡利地区内で特定避難勧奨地点の設定が検討されたと推認される各地点(合計2地点)を中心に半径500メートルの範囲内にあると認められる申立人(和解案の対象となる申立人は暫定172世帯・482名)らに,1人あたり金10万円の慰謝料を支払うべきとする和解案について,同年11月15日付けで「和解案受諾勧告書」を提示し,東京電力に対し,自己の主張に固執することなく,和解案を受諾するよう強く勧告するとしていました。

 

しかし,東京電力代理人は,2018年11月30日付け「回答書」において,かかるセンターの受諾勧告を踏まえても,前記和解案を受諾することはできない旨,3度目の拒否回答を行いました。

 

あくまで自社の見解が正しいと主張し,累次の総合特別事業計画における《センターの和解案を尊重する》旨の誓約を反故にして,国の設置した準司法機関たるセンターの和解案の受諾を拒否する東京電力の態度は,とても我が国未曾有の放射能汚染事故を引き起こした加害者の態度とは思えません。

 

当弁護団は,東京電力が,本件原発事故の加害者としての立場を自覚せず,自社の見解に固執し,自ら繰り返し《センターの和解案の尊重》を誓約しているところに反し,センターが示した和解案を3度にわたって拒否したことに対し,厳重に抗議します。

 

本件についての問い合せ先:

弁護士 秋山直人(03-3580-3269)

 

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