【報告】鹿島区訴訟第15回口頭弁論期日について

1 鹿島区訴訟とは

鹿島区訴訟は、南相馬市鹿島区の住民(30㎞圏外で、政府による避難指示区域外であるが、「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として中間指針の対象区域となっている地域)が原告となり、国と東京電力を被告として、一人当たり660万円の慰謝料等の支払いを求めている訴訟です。現在133世帯329名が原告として参加し、福島地方裁判所で審理されています。

 

2 第15回口頭弁論期日の内容

(1)日時

平成30年10月9日(火)14時、福島地方裁判所203号法廷(大法廷)において、第15回鹿島区訴訟口頭弁論期日が開かれました。

(2)提出書面について

(原告)

① 原告第39準備書面(ドライサイトコンセプトについて)

[内容]国の主張する「ドライサイトコンセプト」、「防潮堤唯一論」を批判するものです。

② 原告第40準備書面(国会事故調報告書の信用性)

[内容]国会事故報告書の信用性が極めて高いことを主張しています。

③ 原告第41準備書面(被告国の事後対応の過失)

[内容]被告国の事後対応に過失(①適切な避難指示義務違反、②情報提供義務違反)が認められることを主張しています。

(国)

① 第21準備書面(被告国第14、第18準備書面の補充)

[内容]平成14年8月段階での国の対応が工学的に合理的で、保安院の規制課題全体に対する取り組みと整合していると主張しています。

(東電)

なし。

(3)意見陳述等について

原告第41準備書面(内田弁護士)

 

3 今後の進行について

今回提出した原告第41準備書面において、鹿島区の被害実態なども踏まえて、国による賠償基準の設定や高速道路無料化などの支援策の実施に関する差別(平等原則違反)を主張しました。次回以降も、鹿島区の被害実態を踏まえた主張を行っていく予定です。その他、これまで主張してきた責任論に関する主張の補充も順次行っていきます。

被告国及び東電は原告の主張に対する反論を行う予定です。

 

4 今後の日程について

平成30年12月18日(火)14時  鹿島区訴訟第16回口頭弁論期日(203号法廷)

平成31年3月12日(火)14時   鹿島区訴訟第17回口頭弁論期日(場所未定)

 

【本件に関するお問合せ先】

〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-2 TRビル7階

マザーシップ法律事務所 弁護士 内田 明

TEL 03-5367-5142 FAX 03-5367-3742