【報告】鹿島区訴訟第14回口頭弁論期日について

【報告】鹿島区訴訟第14回口頭弁論期日について

 

 

1 鹿島区訴訟とは

鹿島区訴訟は、南相馬市鹿島区の住民(30㎞圏外で、政府による避難指示区域外であるが、「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として中間指針の対象区域となっている地域)が原告となり、国と東京電力を被告として、一人当たり660万円の慰謝料等の支払いを求めている裁判です。現在133世帯329名が原告として参加し、福島地方裁判所で審理されています。

 

 

2 第14回口頭弁論期日について

平成30年7月18日(水)午後2時、福島地方裁判所203号法廷(大法廷)において、第14回鹿島区訴訟口頭弁論期日が開かれました。

 

 

3 提出書面について

(原告)

① 原告第35準備書面(福島第一原発2号機の地震による破損と被告らの過失)

[内容]福島第一原発2号機における地震対策に関しても被告らに過失があるという主張。

② 原告第36準備書面(被告国第16準備書面に対する反論)

[内容]被告国においても被告東電と同様の高度の結果回避義務を負っていること等の主張。

③ 原告第37準備書面(被告東電準備書面(13)に対する反論)

[内容]原告が第24準備書面において主張する結果回避可能措置に関して被告東電が準備書面(13)を以て反論したことから、これに対する再反論。

④ 原告第38準備書面(事故時運転操作手順書違反)

[内容]被告東電に事故時運転操作手順書に沿った対応を行わなかった過失があること、被告国には同手順書に沿った対応をとるよう注意喚起を行わなかった責任があるという主張。

 

(国)

① 第19準備書面

[内容]貞観津波の波源モデルを前提とした津波の予見可能性に関する原告の主張に対する反論の補充、国における規制権限行使に関する見解に関する主張。

② 第20準備書面

[内容]国会事故調査報告書の事実認定及び評価に誤りがある旨の指摘及びこれに関する原告の主張に対する反論。

 

(東電)

なし。

 

 

4 意見陳述等について

① 原告第38準備書面要旨(内田弁護士)

 

 

5 今後の進行について

原告:責任論に関する補充主張及び年内までに鹿島区の損害論に関する総論の主張を行う。

国:IAEAの文書に基づく原告の主張への再反論、原告による手順書違反の主張に対する反論及び原告による重過失の主張に対する反論を行う。

東電:原告の主張に対する反論を行う。

 

 

 

6 今後の日程について

平成30年

10月 9日(火)14時   鹿島区訴訟第15回口頭弁論期日(203号法廷)

12月18日(火)14時   鹿島区訴訟第16回口頭弁論期日(場所未定)

平成31年

3月12日(火)14時   鹿島区訴訟第17回口頭弁論期日(場所未定)

 

 

【本件に関するお問合せ先】

〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-2 TRビル7階

マザーシップ法律事務所 弁護士 内田 明

TEL 03-5367-5142 FAX 03-5367-3742

 

以上