【報告】鹿島区訴訟第12回口頭弁論期日について

【報告】鹿島区訴訟第12回口頭弁論期日について

 

1 鹿島区訴訟とは

鹿島区訴訟は、南相馬市鹿島区の住民(30㎞圏外で、政府による避難指示区域外であるが、「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として中間指針上の対象区域となっている地域)が原告となり、国と東京電力を被告として、660万円の慰謝料等を求めている裁判です。134世帯334名が原告として参加し、福島地方裁判所で審理されています。

 

2 第12回口頭弁論期日の概要

平成30年2月16日(金)午後2時、福島地方裁判所203号法廷(大法廷)において、第12回鹿島区訴訟口頭弁論期日が開かれました。

 

3 提出書面について

(原告)

① 原告第29準備書面(被告国第15準備書面に対する反論)

[内容]被告東電の津波シミュレーションに対する再反論など。

② 原告第30準備書面(結果回避措置と国の規制権限)

[内容]国に事故回避を実現するための法的権限があったことなどを指摘。

③ 原告第31準備書面(予見可能性の対象は「被水」で十分であることに関する補充主張,及び,「地震対策を優先していた」という被告らの主張は津波・被水に対する結果回避措置を採ることを先送りする論拠とならないこと)

[内容]過去の非常用電源設備等の被水事故の経験から今回の事故が防げたという主張。

(国)

① 第16準備書面

[内容]国が津波高さの試算を独自に行う義務を負わないこと、仮に試算する義務を負う場合であっても、その試算に相当長時間を要することなどを主張。

② 第17準備書面

[内容]長期評価や津波評価技術など津波の高さに関する反論。

(東電)

① 被告東京電力準備書面(13)(原告第24準備書面に対する反論)

[内容]失敗学会報告書に基づく結果回避措置に関する反論。

② 被告東京電力準備書面(14)(IAEA事務局長報告書に基づく原告らの主張に対する反論)

 

4 意見陳述等について

① 原告本人意見陳述

② 原告第31準備書面要旨

 

5 今後の進行について

次回期日において、現在審理を担当している裁判官の一部が交替する見込みです。新しい裁判官に訴訟のポイントを説明するため、5月16日(水)の次回期日では、更新弁論というものを行い、これまでの主張内容について、原告、国、東電で、各30分ずつのプレゼンテーションを行う予定です。

 

6 今後の日程について

平成30年

5月16日(水)14時~15時40分 鹿島区訴訟第13回口頭弁論期日(福島地裁203号法廷)

7月18日(水)14時   鹿島区訴訟第14回口頭弁論期日(場所未定)

10月 9日(火)14時   鹿島区訴訟第15回口頭弁論期日(場所未定)

 

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マザーシップ法律事務所  弁護士 内田 明

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