【報告】鹿島区訴訟第11回口頭弁論期日について

【報告】鹿島区訴訟第11回口頭弁論期日について

 

1 はじめに

平成29年12月4日(月)午後2時、福島地方裁判所203号法廷(大法廷)において、第11回口頭弁論期日が開かれました。

 

2 提出書面について

(原告)

⑴ 原告第25準備書面(外国籍の原告と相互保証について)

国からの求釈明として、国賠法6条(相互保証)と関連して原告の国籍に関する問合せがあったため、調査の結果、全原告が日本国籍であったことを述べています。

⑵ 原告第26準備書面(IAEA事務局長報告書・技術文書第2分冊について)

本件原発施設の敷地高を超える津波の襲来について、被告に予見義務と予見可能性が存在したことを示す根拠として、IAEA事務局長報告書・附属技術文書第2分冊による指摘内容を主張しています。

⑶ 原告第27準備書面(失敗学会報告書に基づく結果回避措置を行っていれば、本件事故結果の発生は回避できたこと)

東京地方裁判所民事第50部係属の事件において、平成29年5月17日及び同年7月5日に実施された吉岡律夫氏の証人尋問の補充主張です。

⑷ 原告第28準備書面(被告国第10準備書面及び被告東電準備書面(8)に対する反論)

被告らの準備書面に対する反論として内容は多岐にわたりますが、例えば、原告の主張する結果回避措置は「後智恵」ではないこと等について述べています。

(被告国)

⑴ 被告国第15準備書面

本件津波の津波高が最大約13メートルであったとする被告東京電力の再現計算結果を信用できないとする原告らの主張が失当であることなどを指摘しています。

(被告東京電力)

⑴ 被告東電準備書面(12)(原告第18準備書面に対する反論)

原告の主張する結果回避措置を講じたとしても本件事故が回避できなかったことなどを主張しています。

⑵ 平成29年11月2日付文書送付嘱託申立書に対する意見書

原告が申し立てた東京電力の元役員らの刑事事件の刑事記録の文書送付嘱託申立に関して、対象文書について、個人のプライバシーに関わる箇所及び特定核燃料物質の防護に関する秘密に該当する箇所については配慮を求める旨の意見を述べています。

 

3 意見陳述について

次の準備書面について、法廷において、要旨陳述を行いました。

⑴ 原告第26準備書面の要旨(下川弁護士)

⑵ 原告第28準備書面の要旨(内田弁護士)

 

4 今後の進行について

⑴ 刑事記録の文書送付嘱託申立について

平成29年11月2日付文書送付嘱託申立について、東京電力から意見書が提出されましたが、国も、東京電力の意見を踏まえた上で、次回期日までに、意見書を提出する予定になっています。その上で、裁判所が文書送付嘱託申立の採否を決定します。

⑵ 今後の書面提出予定

原告:反論未了のものについて順次反論を行う。

国 :反論未了のものについて順次反論を行う。

東電:反論未了のものについて順次反論を行う。

 

5 今後の日程について

(平成30年)

2月16日(金)14時  鹿島区訴訟第12回口頭弁論期日(福島地裁203号法廷)

5月16日(水)14時  鹿島区訴訟第13回口頭弁論期日(法廷未定)

 

【本件に関するお問合せ先】

〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-2 TRビル7階

マザーシップ法律事務所  弁護士 内田 明

TEL 03-5367-5142 FAX 03-5367-3742

以上