【報告】飯舘村長泥・蕨平田畑集団申立てで東京電力が2度目の回答期限の不遵守を上申

2017.4.24

 

2017.4.1付けニュースでお伝えしましたように,飯舘村長泥・蕨平の住民72世帯77名が申し立てた,田畑の財物損害の東京電力基準以上の賠償を求める集団申立てで,29年2月14日,原子力損害賠償紛争解決センター(以下「センター」)は,東電基準を上回る和解案(和解金額は和解案が提示された71世帯合計で約1億8754万円)を提示し,回答期限を3月14日と指定しましが,東京電力が,回答期限までに回答を行うことは困難であると表明したため,センターが,和解案に対する2度目の回答期限を平成29年4月28日と指定し,東京電力に対し,諾否の回答を期限内に行うように求めていました。

 

しかし,東京電力は,平成29年4月21日付けで上申書をセンターに提出し,福島県不動産鑑定士協会に対する意見の徴求,福島県の農業統計,田畑の取引実績の調査,東京電力提出の不動産価格書の取引事例比較法における補正の要否の検証作業を行っているため,2度目の回答期限までに回答を行うことは困難であるとし,平成29年5月19日を目処に,調査結果を踏まえ,和解案に対する意見書を提出したい,などと上申をしてきました。

 

東京電力は,センターから和解案という結論が出た後に,それに対する反論作業を時間をかけて行おうとしているものですが,このような態度は,センターにおける和解仲介手続の迅速化に取り組む,センターから提示された和解案を尊重するという,東京電力が政府に提出した新・総合特別事業計画における誓約に明らかに反するものです。

 

当弁護団は,このような東京電力の対応に対し,抗議します。

 

本件についての問い合せ先:

原発被災者弁護団 事務局次長 弁護士 秋山直人(03-3580-3269)

 

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