【報告】飯舘村比曽集団ADRでセンターが和解案を維持し,2度目の回答期限を設定

【報告】飯舘村比曽集団ADRでセンターが和解案を維持し,2度目の回答期限を設定

 

2016.12.7

 

1 飯舘村比曽地区集団申立て(57世帯217名/H26.11申立て)で,平成28年10月31日に原子力損害賠償紛争解決センター(以下,「センター」)より,被ばく不安による慰謝料の増額についての「和解案提示理由書」,その他の損害項目について和解基準を示した「和解方針に関する連絡書」が提示されるとともに,第1陣として29世帯の和解案が提示されました(その後も順次和解案が提示されています)。

 

2 東京電力側は,第1陣の回答期限である平成28年11月22日,上申書を2通提出し,センターの和解案に対して逐一反論した上,和解案の再考を求める等としました(2016.11.22付けニュース)。

 

3 これに対し,センターは,平成28年12月7日付けで「連絡文書」を出しました。

同連絡文書で,センターは,東京電力側の上申書を検討したが,和解案の内容については変更しない(誤記,明白な計算間違い,既払金の追加判明による控除を除く)とした上で,「被申立人において,(提示された和解案は)はじめて検討される内容ではない」はず,と指摘しました。

そして,センターは,平成28年12月21日を2度目の回答期限に設定し,東京電力に対し,同日までに,和解案に対する諾否を書面で回答するように改めて求めました。

 

4 東京電力は,センターの和解案を尊重すると新・総合特別事業計画で誓約していながら,センターの和解案にことごとく異論を述べたり,個別の和解案の内容についても,自らの主張に固執し,センターから詳細な説明があるまでは諾否を留保する,と述べるなどしています。

 

5 このような東京電力の対応は,センターの和解案を尊重しているとは全く言えませんし,簡易・迅速を旨とする和解仲介手続の趣旨を没却するものです。

当弁護団は,東京電力のこのような不誠実な対応に強く抗議するとともに,2度目の回答期限には,センターの和解案を受諾するよう,強く求めます。

 

 

本件についての問い合せ先:

原発被災者弁護団 事務局次長 弁護士 秋山直人(03-3580-3269)

 

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