【報告】飯舘村比曽地区集団ADR申立てで東京電力が和解案に抵抗

【報告】飯舘村比曽地区集団ADR申立てで東京電力が和解案に抵抗

 

2016.11.22

 

1 飯舘村比曽地区集団申立て(57世帯217名/H26.11申立て)で,平成28年10月31日に原子力損害賠償紛争解決センター(以下,「センター」)より,被ばく不安による慰謝料の増額についての「和解案提示理由書」,その他の損害項目について和解基準を示した「和解方針に関する連絡書」が提示されるとともに,第1陣として29世帯の和解案が提示されました。和解案を受諾するかどうかの回答期限は平成28年11月22日と設定されていました。

 

2 しかし,東京電力代理人は,回答期限である平成28年11月22日,上申書を2通提出してきました。

1通は,被ばく不安による慰謝料の増額について,センターの「和解案提示理由書」に反論した上,被ばく不安による慰謝料の増額に関し,「和解案を受諾することは困難です」とするものです。もう1通は,センターの「和解方針に関する連絡書」に対して逐一反論した上,和解案の再考を求めるとするものです。

 

3 世帯ごとの和解案についても,東京電力代理人は,回答期限ぎりぎりになって,和解案についての「詳細な理由の説明」をセンターに求める上申書を出すなどしています。

 

4 東京電力は,センターの和解案を尊重すると新・総合特別事業計画で誓約しておりますが,このようにセンターの和解案に抵抗を示す東京電力の対応は,和解案を尊重しているとは全く言えないものです。

当弁護団は,東京電力のこのような不誠実な対応に強く抗議するとともに,センターに対し,和解案を維持し,東京電力に再度期限を区切って和解案の受諾を促すように求めます。

 

 

本件についての問い合せ先:

原発被災者弁護団 事務局次長 弁護士 秋山直人(03-3580-3269)

 

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