【報告】飯舘村蕨平集団申立てでセンターが東京電力に再回答を求める

【報告】飯舘村蕨平集団申立てでセンターが東京電力に再回答を求める   2015.2.16

 

   昨年12月26日付けニュースでご報告しましたように,飯舘村蕨平集団申立て(全部和解した世帯を除き,29世帯105名)で,東京電力が原子力損害賠償紛争解決センターの和解案の一部(被ばく不安慰謝料,慰謝料一括払いの1年延長等)を拒否している問題で,昨年12月10日付けでセンターが「和解案提示理由補充書」を示し,東京電力に再回答を求めていたのに対し,同年12月25日,東京電力は3度目の拒否回答をしていました。

   この問題について,センターの担当仲介パネルが,2月16日付けで「連絡書」を出し,東京電力に対し,平成27年3月9日までに,再度の回答を求めました。

   「連絡書」で,センターは,東京電力の12月25日付け回答書が,補充書記載の理由の一部分に回答したものに過ぎず,補充書において引用した申立人らの陳述書の記載にも一切触れられていないことを指摘し,東京電力は「蕨平の地域的特性や各申立人の状況等の個別具体的な事情を斟酌することなく,一律に拒否回答をしたものである」と批判しています。

   また,担当仲介パネルからセンターの総括委員会に対し,和解仲介業務規程28条2項に基づき助言を求めたところ,「東京電力の回答書は回答の体をなしておらず極めて不誠実なものであって,再回答を促すべき」という内容の総括委員会からの助言があったことも明らかにしています。

   センターの和解案を東京電力が拒否する問題は,センターの存在意義,ひいては原発損害賠償の枠組み自体を揺るがせる重大な問題です。

   当弁護団は,東京電力に対し,改めて,センターの和解案を真摯に受け止め,尊重し,受諾することを求めます。

   本件についての問い合せ先: 弁護士 秋山直人(03-3580-3269)

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