【報告】田畑,山林原野等の合意書について東京電力から回答

【報告】田畑,山林原野等の合意書について東京電力から回答   2015.1.23

 

   1月8日付けニュースでお伝えした,東京電力が,田畑や山林・原野・立木等の直接請求において,被害者に提出を求める「合意書」に,下記条項(以下「本件条項」といいます。)を挿入していた問題で,東京電力から,当弁護団の申入書に対する回答書が届きました。

 

  〔本件条項〕

「・・・今回の算定額で合意するため,今後当該資産については,再度ご請求できないこと賠償金額は変更できないこと,および本賠償以外ですでに請求中の場合にはこれを取り下げることについて合意します。」

 

  回答書で東京電力は,本件条項が誤解を招きやすい表現であったことをお詫びするとした上で,「個別のご事情による追加のご請求を拒むものではございません」としています。

  また,「今後お送りする合意書につきましては,当該記載を削除させていただきます」とし,「すでに当該記載のある合意書をお送りさせていただいた全てのご請求者さまにつきましては,貴弁護団からご指摘いただいた内容等を踏まえ,誤解が生じないように,個別のご事情による追加のご請求を妨げるものではないことを明らかにした文書を送付させていただくことといたします」としています。

  東京電力が,本件条項が追加の請求を拒む趣旨のものではないことを表明し,今後送付する合意書について本件条項を削除するとしたことは評価できます。

  しかし,すでに本件条項のある合意書を送付した請求者に対しては,単に,本件条項の趣旨を説明する文書を送付するだけでは不十分です。 本件条項のある合意書をすでに東京電力に提出した被害者に対しては,本件条項のない合意書と差し替えるべきです。 また,本件条項のある合意書を東京電力から送付され,未だ提出していない被害者に対しては,本件条項のない合意書を改めて東京電力から送付するべきです。

 東京電力に対し,上記の対応を求めます。

 

   本件についての問い合せ先: 原発被災者弁護団 事務局次長 弁護士 秋山直人(03-3580-3269)

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