【ご注意下さい】田畑の合意書にもご注意を

田畑の合意書にもご注意を   2014.12.26

 

   12月24日付けニュースでお伝えした,東京電力が,山林・原野・準宅地・立木等の直接請求において,東京電力が被害者に提出を求める「合意書」に,直接請求での基準以上の金額を再度ADRや訴訟で請求できない効果を生じる可能性のある条項を挿入していた問題で,12月26日の毎日新聞報道によりますと,東京電力は,田畑の直接請求においても,平成26年9月以降,同様の条項を挿入しているとのことです。

 

  「・・・今回の算定額で合意するため,今後当該資産については,再度ご請求できないこと賠償金額は変更できないこと,および本賠償以外ですでに請求中の場合にはこれを取り下げることについて合意します。」   という条項が田畑の直接請求の合意書に入っている場合にも,東京電力の直接請求の基準以上の賠償を求める可能性を残しておきたい方は,提出を保留にしておくことをお勧めいたします。

 

   上記毎日新聞報道によりますと,東電広報部は,上記条項を挿入したのは「同一の土地で,田畑の賠償請求と山林の賠償請求が二重に行われないようにするためだった」と説明しているとのことです。しかし,そのような目的なのであれば,「今後当該資産については,別の種類の不動産としての請求はできないことに合意します」といった文言になるはずであり,東電の説明には疑義があります。

   上記毎日新聞報道及び12月26日の福島民友報道によりますと,東京電力は,合意書の条項を修正することを表明しているとのことです。東京電力は,速やかに合意書から上記の問題のある条項を削除すべきです。また,既に被害者から合意書の提出を受けている場合には,上記の問題のある条項を削除して合意書を作り直すべきです。

 

   本件についての問い合せ先: 原発被災者弁護団 事務局次長 弁護士 秋山直人(03-3580-3269)

   本ニュースのPDFファイルはこちら(60KB)