【報告】飯舘村蕨平集団申立てでセンターが遅延損害金を付け,4度目の回答期限を設定

【報告】飯舘村蕨平集団申立てでセンターが遅延損害金を付け,4度目の回答期限を設定

 

2014.5.15

 

 2014年5月3日付けニュースでご報告しましたように,飯舘村蕨平地区の集団申立て(33世帯,111名)で,東京電力は,原子力損害賠償紛争解決センターが同年5月2日を3度目の回答期限に設定していたにもかかわらず,同期限に,《いましばらく検討の時間をいただきたい》と,なおも回答を留保してきました。

 

 これに対し,当弁護団は,総括基準に従い,和解案に遅延損害金を付けるとともに,改めて和解案の諾否の回答期限を設定して東電を説得するようセンターに求めていました。

 

 センターは,5月13日付け「ご連絡」で,先行2世帯の和解案に関し,3度目の回答期限の翌日から,東電が和解案を受諾するまでの期間について,未払い額(今回の和解案での追加支払額)に対し,年5%の割合による遅延損害金を付加するとした上で,平成26年5月27日までに和解案に対する諾否を回答するよう,改めて東電に求めました。

 センターが和解案に遅延損害金を付けたことは,東電が審理を不当に遅延させていると判断したことを示しています。

 

 なお,既に蕨平集団申立てについては,33世帯中24世帯についてセンターから正式な和解案が提示されていますが,東電は全ての世帯について,未だ諾否を明らかにしていません。このような東電の対応は,《センターから提示された和解案を尊重し,和解仲介手続の迅速化に取り組む》という同社の《誓約》に真っ向から反するものです。

 

 当弁護団は,東京電力に対して,これ以上の引き延ばしを図ることなく,センターの和解方針及び和解案を全面的に受け入れるように求めます。

 

 本件についての問い合わせ先:

弁護士 秋山直人(03-3580-3269)

 

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