【報告】飯舘村蕨平集団申立てで東電が3度目の回答期限を過ぎてなお回答を留保

【報告】飯舘村蕨平集団申立てで東電が3度目の回答期限を過ぎてなお回答を留保

 

2014.5.3

 

 2014年4月24日付けニュースでご報告しましたように,飯舘村蕨平地区の集団申立て(33世帯,111名)で,原子力損害賠償紛争解決センターは,東電に対し,これ以上の回答の遅延は看過できないとし,同年5月2日を3度目の回答期限に設定し,同日までに先行2世帯の和解案に対する最終的な諾否を回答するように求めていました。

 そして,3度目の回答期限を更に徒過した場合には,「審理を不当に遅延させる行為」と判断せざるを得ず,総括基準に基づき,遅延損害金を付した和解案を再提示することを検討する旨を通告しました。

 この間,先行2世帯を含め,17世帯についてセンターから正式な和解案が既に提示されている状況です。

 

 ところが,5月2日午後6時ころ,東電代理人は,「上申書(2)」をFAXにて提出し,なおも回答を留保してきました。

 その理由として,《居住制限区域という本件区域の性質等を踏まえると,引き続き各種の検討・調整等を要する》などと述べています。

 

 しかし,今回の和解方針及びそれに基づく和解案が提示されたのは3月20日であり,既に6週間を経過しています。センターが指摘するとおり,既に検討に十分な期間は与えられているのであって,回答留保を繰り返す東電の対応は,「審理を不当に遅延させる行為」とみるほかありません。

 

 このような東電の対応は,《センターから提示された和解案を尊重し,和解仲介手続の迅速化に取り組む》という同社の誓約に真っ向から反するものであり,飯舘村蕨平の被害者のみなさんの心情を踏みにじるものです。

 

 当弁護団は,東京電力に対して,これ以上の引き延ばしを図ることなく,センターの和解方針及び和解案を全面的に受け入れるように求めます。

 

 また,センターに対しては,総括基準に基づき,遅延損害金を付した和解案を再提示し,再度回答期限を設定することを求めたいと思います。

 

 

 本件についての問い合わせ先:

弁護士 秋山直人(03-3580-3269)

 

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