【報告】飯舘村蕨平集団申立てでセンターが3度目の回答期限を設定

【報告】飯舘村蕨平集団申立てでセンターが3度目の回答期限を設定

 

2014.4.24

 

 2014年4月17日付けニュースでご報告しましたように,飯舘村蕨平地区の集団申立て(33世帯,111名)で,東京電力は,先行2世帯の和解案の2度目の回答期限とされた4月17日に,「今しばらく和解案に関する検討の時間をいただきたい」として,回答を先延ばしにしていました。

 

 これに対し,原子力損害賠償紛争解決センターは,4月24日付「ご連絡」にて,既に諾否の検討に十分な期間を与えており,これ以上の遅延は看過できないとした上で,平成26年5月2日を3度目の回答期限に設定し,同日までに先行2世帯の和解案に対する最終的な諾否を回答するように東電に求めました。

 そして,同回答期限を更に徒過した場合には,「審理を不当に遅延させる行為」と判断せざるを得ず,総括基準に基づき,遅延損害金を付した和解案を再提示することを検討する旨を通告しました。

 

 センターが東電に対しこのような毅然とした態度を取ったことは,評価したいと思います。

 

 当弁護団は,東京電力に対して,これ以上の引き延ばしを図ることなく,センターの和解方針及び和解案を全面的に受け入れるように求めます。

 

 本件についての問い合わせ先:

弁護士 秋山直人(03-3580-3269)

 

 

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